今年3月に立川市の都営住宅で、90歳代の親と60歳代の子どもが室内で孤独死をしているのが発見された。
この事件では、居住者の姿が長期間見えないことを不審に思った近隣住民が公社に通報、公社から市に連絡が行っていたが、マニュアルで居室内への立ち入り対象とされた独居高齢者でないことから「緊急性が低い」と判断され、居室内への立ち入り調査が遅れたことが問題となった。
今回見直されたマニュアルでは、異変時に即時入室を行う対象者を独居高齢者に限定せず拡大させた。
具体的には、(1)高齢者がいる世帯で、これまでの現場の状況から推定される期間不在にしたことがない(2)障害者がいる世帯(3)人工透析等生命にかかわる持病や要介護の人がいるが、入院の情報が無い(4)生活を支える世帯人がひとりのみで、他の世帯員が幼少などで自ら救出を求めることができない、のいずれかに該当する世帯の場合には、郵便物や新聞が溜まっているなどの異常が見られる場合は直ちに入室を行う、とした。
この他、異臭がするなどの一定の条件に適合する場合には、直ちに立ち入りを行うとした。
また、地元市区町との間で、緊急対応時における情報交換等の連携・協力体制の確立に取り組むこと、安否確認に際して自治体と情報交換を行うなどの対応策も盛りこまれた。(5月5日号) 高齢者住宅新聞より

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