主なQ&Aは以下の通り。
通所系サービスのサービス提供時間について、「5時間以上7時間未満や、7時間以上9時間未満の所要時間区分はあらかじめ事業所が確定させておかなければならないのか」、との問いに対しては、「個別の通所サービス計画の内容によって決まるため、各利用者の所要時間に応じた区分での請求」と回答。
また、新設された定期巡回・随時対応型訪問介護看護(以下・24時間サービス)に関しては、「訪問看護事業を一体的に行う場合、管理者の資格要件が決められていないが、訪問看護事業所の指定を受ける場合はどういう扱いになるか」との問いでは、「管理者が保健師または看護師以外であれば、一体的に実施する訪問看護事業者には別の管理者を配置する必要がある」とした。
24時間サービスの報酬についてでは、「訪問看護の利用者がその時の状況によって訪問看護を行わなかった場合、訪問看護の算定は出来るのか」との問いには「利用者の都合や、月の途中で医療保険の訪問看護や一時的な入院などやむを得ない事情で、サービス計画に位置づけていた訪問看護が行えなかった場合は、医療保険の訪問看護給付対象となった日数を除いて算定可能」とした。
また、今回の改正で1ユニット1名となったグループホームの夜勤職員について、「経過措置は設けられないのか」との問いに対して、「経過措置はない。4月1日以降、人員基準を満たさなかった場合は、介護報酬が97%に減算される」と明記。3ユニットでも同様に3名の夜勤職員が必要だとした。(4月15日号) 高齢者住宅新聞
【通院できない高齢者の方へ】